ワーキング・ホリデー(ビザの申請)
2000/8 更新 ・申請条件が大幅に変更になりました!(太字の部分)

ワーキング・ホリデイ・ビザの発給・申請条件

1) 18才以上30才以下の独身者、または子供のいない夫婦(例外で30才まで可)

2) 日本のパスポート所持者

3) オーストラリア滞在の主目的は休暇であり、就労は滞在中の資金を補うためのものであること。

4)滞在予定期間の生活を維持するための相当な資金があることを証明できること。

5)往復航空券を所持している、または相当の費用を持っていること。

6)一般的な性格上及び健康に支障のないもの

7)許可された滞在期間が終了する前に、オーストラリアを出国すること。

滞在中の規定
  • 滞在は1年間のみで、延長はできない。
  • 同一雇用主のもとで 3 ヶ月以上働くことはできない。
  • 最長フルタイムで12週間以内の政府公認英語学校にのみ、通うことができる。
  • 滞在および出入国は、最初に入国した日から12ヶ月間可能。  
申請に必要な書類
  • 日本国籍のパスポート
  • 申請用紙 Form 1150 (英語で記入。大使館、領事館で入手可、郵送でも受付)
  • パスポート・サイズの証明写真 1 枚。(レントゲン検査、内科検査を受ける人は各書類用に1枚づつ必要)
  • 健康診断書
  • 残高証明(50万円以上の残高で、発行されてから2週間以内のもの)
  • 申請料金 10,000 円(現金不可。郵便為替のみ)
  • 返信用封筒 2 枚(パスポートが入る大きさものに、自分の州所、氏名を明記の上、1枚に140円切手、 1枚に560円切手を貼付)
健康診断について
オーストラリア滞在中に、レストランなどの飲食関係または食品加工所、学校、医療関係機関でアルバイトをする場合、英語のわかる病院でレントゲン検査を受けることになっている。詳しくは大使館または領事館で確認のこと。
申請方法
申請は郵送または窓口(東京のみ)。申請用紙(Form 147, 160, 26)の請求も郵便でできる。
注意事項

・ ワーキング・ホリディ・ビザは年間発給数に制限があり、定員に達し次第締め切り。(一年度は、6月〜翌年の7月までとする)

・ ビザの発給には約4週間かかり、発給されるまでパスポートの返却はできないため、その間の海外渡航に支障きたす場合があるので、注意が必要。

・ 記入漏れなどがあった場合、返送されることがあり、発給が遅れることもある。

・ ワーキング・ホリディ・ビザの有効期限は発給から12ヶ月。有効期間中にオーストラリアに入国すること。ビザの効力は、入国日から12ヶ月間。

問合せ・資料請求

*オーストラリア大使館 査証課*

東京都港区三田 2-1-14
TEL/ (03) 5234-4166
月〜金曜日 9:00〜12:00 と 13:00から17:00(申請受付は午前中のみ)

*オーストラリア総領事館 査証課*

大阪府大阪市中央区城見ツイン21 MIDタワー29 F
TEL/ 0990-524102(ダイヤルQ2システム)
申請は郵送でのみ受付け


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